#02【小出監督メニュー1周目】B-UP走

実るほどこうべを垂れる稲穂かな 秋を感じております、まっさんです。小出監督メニューによりB-UP走を実施。イレギュラー発生し30km以上走ってしまいましたとさ。

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実るほどこうべを垂れる稲穂かな

本日の監督指示


本日はジョグ60分との指示。
しかし明日は仕事なので昼休みに少し走るとして、本日は坂インターバルをやる予定だった。
ちなみに坂は走って15分ほどの聖蹟桜ヶ丘近くの坂、1000m×10本を予定してたけどな。

久しぶりの休みなので釣りに行くか!

昼はゆっくり休む、というつもりで釣りに行きましたが昼ころあまりに釣れないので少し走ることに。

走り慣れないところだったので対岸に渡る橋がなく246まで行ってしまい15km近く砂利道を走ることに。
シューズは近くのstep by stepが閉店する際に3000円でゲットしたタクミレン。

最後少しスピード上げて監督指示通りジョグの終わりにハアハアハア(;´Д`)ハァハァ。する。

トラブルにより坂道練習行けず

坂道練習の坂は住宅街なので夕方ならまだしも深夜に走るのは迷惑。なので取りやめ。
雨も強くこのまま今日はやめようと思ったが最初からそんなでは先が思いやられる。

などつぶやいていたが、意を決して行くことに。

B-UP走内容

設定タイムなど

多摩川 マイコース 11kmをアレンジしたB-UP走。
マイコースの橋から橋まで1周すると4kmなのでここを3周する。
監督指示によると1時間走って最後15-20分ほど追い込めと。

ペースとか書かれてないので岩本式を参考にする。

岩本式だと今の時期のB-UP走は
5kmを25’00→24’00→23’00なので
5’00/km×5km
→4’48/km×4km
→4’36/km×4km

と設定し実施することに。
この設定ならこれからペースアップしても、1時間のB-UP走でラスト20分ハアハアハア(;´Д`)ハァハァできるはず。
先日のエントリーに書いたように最終的には4’40/km→4’30/km→4’20/kmのB-UP走にしたい。

いざ出撃

昼間走って疲れている上に土砂降りだけどやるしかねぇ。
ということで結果。

ラスト4kmは想像以上に走れた。
4’36/km設定のところ4’30/kmを切って走ってラスト1kmは4’08/km。
気持ち悪いくらいのアァ-アァ-(;´Д`)ア-ア-が多摩川にこだました。
ここまで追い込めとは小出監督言っていない気もしたがとりあえずやり切った。

心拍が全然上がらないのは安静時心拍30台を記録して健康診断に引っかかるくらいなのでデフォルト。180位まで上げられれば楽なのになぁ。がんばろ。

成長を感じた内容

このペースのB-UP走は岩本式だと”Sub3.5″のソツケン(最終的に達成すべきタイム)だったが板橋シティマラソンで”Sub3.5″した時にはどうしても4’30/kmを切るペースが最後出せなかった。

今回は昼間14km走った後にB-UP走を実施したことを考えるとかなりの成長を感じるぞ。
来週はスピードアップはせず同じ設定で無理せずやろうと思う。再来週は少しタイムをあげる予定、タイム設定は岩本式を参考にする。
小出監督、岩本コーチの万全の態勢だ。

その他の小出信者の動き

ペーちゃん動きは不明、明日はB-UP走やるのか?
そーちゃんは監督指示通り1時間くらい走った模様。明日はB-UP走とな。どのくらいのタイムでやるんだろう、気になる、Stravaをこっそり見よう。
Oちゃんは動きなし、やつが走らないなんて珍しいマラソンをやめたか?
Qちゃん動きは不明
highちゃん不明、なんかの病気をもらったか?道マラロスか?

明日の監督指示

ジョグ60分。昼休み取れたら少しでも走る予定。

少しくらい良いタイムで走れたからと言って油断しない。稔ってもこうべをしっかり垂らす。

今日はやりきりました。HP0。

コメント

  1. hassy より:

    はじめてコメントさせていただきます。
    hassyと申します。
    私も小出信者で90日の練習を続けているのですが、著書本文の写真をそのままブログに掲載することは著作権保護上問題があると思い避けてきました。実際はどうなんでしょうか?ご存知でしたらお教えいただけると幸いです。

  2. kazz-matsumura より:

    まず、基本的に著作物にあたるもの(本はこれにあたります。)については、著作権という権利がありますから、原則的には、著作者の同意なく、多くの人が読むような場へ公開してはいけません。
    ただ、この原則論を貫きすぎると、怖くて本についてはなにも書けなくなり、憲法で保障された表現の自由や学問の自由が、必要以上に制限されてしまいます。
    そこで、著作権法では、その目的からみて、正当な範囲内で引用されるものであれば、「引用」しても構わないという規定を設けています。
    ということは、①のように、論評したり、紹介したりするという正当な目的のために、文章のごく一部を掲載する場合には「引用」として、著作権侵害にあたりません。
    法で決められた著作権法はありますが、表現の自由との天秤で一部を紹介する場合は引用して良いとの規定があるようです。これは一部かどうかはその人の判断になると思います。多くの人が読む場所への公開も制限がありますが当方のブログは検索エンジンなどに登録していないので友人など中心の1日50アクセスくらいです。これも多くの人が読む場所としては場当たり的な対応となりそうです。
    本のページを丸ごと載せても、コピペして文章にしても同じことのようです。

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